生保協会、新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施
生保協会の会員各社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた皆さまに対して、新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置を踏まえた対応を徹底するとともに、以下の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施することとした。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施する。
2.保険金等各種支払に関する措置
保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施する。
※詳細については、各生命保険会社に問い合わせる事。
◆新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(要請)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/hoken/20200313-2/01.pdf