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メットライフ生命、新型コロナウイルス感染症に関する取り扱いについて公表

メットライフ生命は、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下においてお客さまの利便性を高めるため、同社の主な商品における保険金・給付金、請求時の取り扱い、商品付帯サービス、新規の引き受けについて以下のとおり対応すると発表した。
【保険金・給付金の取り扱いについて】
新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金の支払い対象となる疾病に該当する。疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対して支払いをするので、検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、医師の指示で医療機関に入院した場合は、疾病入院給付金の支払い対象となる※。また、新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は、疾病による死亡保険金の請求対象となるが、現時点では、災害死亡保険金、災害高度障害保険金については、請求対象外となる。
※契約内容によっては、疾病入院給付金の支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
【請求時の取り扱いについて】
請求時には、スムースかつ迅速な対応をするために、まずは電話をしてもらい、オペレーターがお客さまの状況を判断の上、郵送またはメットライフ生命アプリ(かんたん給付請求)での手続きを案内する。郵送での請求の場合は、必要書類として、同社所定の「診断書」に代えて、「入院・手術申告書」を利用してもらうことを可能とする※。また、アプリでの請求の場合は、短時間で手続きができるうえ、請求日から最短1日で給付金を受け取ることができる。
※入院・手術申告書の利用条件を全て満たしていることが必要となる。
【商品付帯サービスについて】
契約者を対象に用意している「健康生活サポートダイアル」で、同社が委託するティーペック株式会社は、新型コロナウイルス感染症に関する相談も受け付けている。ヘルスカウンセラー(保健師・看護師等)が、24時間年中無休で対応する。なお、利用に当たっては、届けている「現況の案内」、もしくは証券番号が必要になる。
【新規の引き受けについて】
新型コロナウイルス感染症の影響により、申込みに必要な診断書の提出等に遅延が生じる場合には、お客さまの事情を配慮の上、待機する。また、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、完治後に所定の契約手続きを行う。

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