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かんぽ生命、日本郵政、日本郵便、総務大臣および金融庁から行政処分

かんぽ生命および日本郵政、日本郵便は2019年12月27日、総務大臣および金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受けた。
かんぽ生命への行政処分の内容は次のとおり。
・金融庁による行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)
(ア) 令和2年1月1日(水)から令和2年3月31 日(火)までの間、同社保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。以下同じ。)及び保険契約の締結を停止すること。
(顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)
(イ) 適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。
a.今回の処分を踏まえた経営責任の明確化
b.顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約の特定、調査、契約復元等、適切な顧客対応の実施(「特定事案調査」の契約類型及びウ(ア)に記載するそれ以外の不適正な募集行為の可能性がある契約類型を含む)
c.bの調査により、不適正な募集行為を行ったと認められる募集人に対する適切な対応(事故判定・処分基準の厳格化と運用の徹底を含む)
d.適正な営業推進態勢の確立(乗換を助長しない、かつ実態に即した営業目標の策定を含む)
e.コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(適切な募集方針の策定・浸透や職員及び募集人に対する研修を含む)
f. 適正な募集管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む)
g.上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化
(ウ) 上記(イ)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。
(エ) 上記(ウ)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15 日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。

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