ソニー生命、「令和元年台風第15号」および「令和元年台風第19号」により被災者に特別取扱を実施
ソニー生命は、このたびの災害により災害救助法が適用された地域の被災契約者を支援するため、下記の取り扱いを実施する。
1.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速な支払い
・保険金・給付金・契約者貸付等の請求の際に必要な書類を一部省略、簡易化することで、迅速な支払いを行う。
・入院給付金については以下の取り扱いをする。
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できなかった期間について、医師により入院が必要であると証明されたときは、入院給付金を支払う。
(1)入院までの待ち期間があった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、すぐに入院ができなかった場合、医師により治療を受けた期間においては、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
(2)予定よりも早く退院することとなった場合
引き続き入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、退院が当初の予定より早まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅等で療養された場合は、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
(3)入院できなかった場合
入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できず、避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、請求の際に提出する診断書にその旨の証明をする事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金を支払う。
2.新規契約者貸付に対する特別金利の適用(利息の免除)
新規の契約者貸付について、以下の下記のURLのとおり対応を行う。
3.保険料払込猶予期間の延長
保険料を払い込み中の契約については、契約者からの申し出により保険料の請求を一時的に停止し、2020年4月30日まで契約を失効させない特別な取扱を行う。
なお、別表1、2に居住している契約者の契約については、契約者からの申し出がない場合でも、2020年4月30日まで契約を失効させない特別な取扱を行う。
4.保険契約の失効に関する特別措置
契約からの契約者貸付や自動振替貸付による元利金が解約払戻金を超える場合に発生する、オーバーローン失効について、契約者からの申し出により、2020年4月30日まで猶予する。
[新規契約者貸付に対する特別金利の適用、別表1、2]
https://www.sonylife.co.jp/company/news/2019/files/191023_toriatsukai.pdf