日本郵政グループ、令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に対する非常取扱いを実施
日本郵政グループでは、この度の大雨により災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取扱う。
また、災害義援金の取扱いについては、具体的な内容が決定した時点で、別途発表する。
(以下、原文ママ)
1 対象地域
佐賀県内全域
2 取扱内容
(1)貯金関係(別紙1参照)
通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係(別紙2参照)
かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い
3 取扱郵便局及び取扱店
(1)貯金関係
郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含みます。(貯金取扱局に限ります。)
(2)保険関係
郵便局※及びかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除きます。
※大雨等の影響により、ご利用いただけない郵便局、ゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命保険支店及びATMがございます。お客さまには大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
4 取扱期間
(1)貯金関係
2019年8月28日(水)から2019年9月27日(金)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
イ 保険金の非常即時払等の非常取扱い
2019年8月28日(水)から2019年9月27日(金)まで
別紙1 [https://www.jp-life.japanpost.jp/information/20190828-pr-3-1.pdf]
別紙2 [https://www.jp-life.japanpost.jp/information/20190828-pr-3-2.pdf]