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日本生命、台風第18号の災害救助法適用地域に特別取り扱い

日本生命は、この度の台風第18号で災害救助法が適用された地域で被災された契約者に対し、申し出があれば次のような特別の取り扱いをすることを発表した。
詳細については、同社の担当職員に申し出るか、問い合せ窓口に問い合わせる。
1.保険料の払込みに関する期間の延長
被災により保険料の払い込みが困難な場合、申し出により、保険料の払込みに関する期間を最長6か月間延長する。
2.保険金、給付金、契約貸付金の簡易迅速な支払い
手続きの際、本人確認書類基準の一部緩和等により、迅速な支払いに努める。
法適用日:9月17日、適用事由:平成29年台風第18号、適用市町村:大分県佐伯市、津久見市、お問い合わせ窓口:ライフプラザ大分(097-534-9207)。
なお、問い合わせは、ニッセイコールセンターでもできる。(ニッセイコールセンター)0120-201-021、電話受付時間:月~金曜日は9~18時、土曜日9~17時、祝日、12/31~1/3 は除く。携帯電話・PHSからも利用できる。通話料は無料。

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