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ライフネット生命、死亡保険金の受取人として同性パートナーを指定可能にして10年経過

ライフネット生命は 2015年11月に死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、同性のパートナーを指定可能にする取組みを開始してから10年を迎えた。
■死亡保険金の受取人を同性パートナーに拡大
本取組みは、保険を検討しているお客さまから「同性パートナーを死亡保険金の受取人にしたい」という問い合わせを受け、社内で有志のプロジェクトを始動。
従来、死亡保険金受取人の指定範囲は、原則「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」と限定されていた。同社では、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け、2015年11月4日に、同居期間等の一定の条件のもと、同性のパートナーも死亡保険金の受取人に指定できるように取扱いを変更した。
本取組みの開始時には、当事者や契約者から「サービスを開始したと知って感動した」「受取人を同性パートナーに変えたい」「当事者ではないが、ライフネット生命に加入していることを嬉しく思う」という賛同の声を多数あった。
以降、保険契約の申し込みにおいて、同性パートナーを死亡保険の受取人や、指定代理請求人に指定する人が増えているという。
同社は、生命保険は生活者の「ころばぬ先の杖がほしい」という希望から生まれてきたという原点を忘れず、お客さま一人ひとりの生き方を応援する企業として、これからも挑戦し続ける。

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