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チューリッヒ生命、「収入保障保険プラチナ」を12月2日から発売

チューリッヒ生命は、12月2日から、「収入保障保険プラチナ」※1を発売する。
「収入保障保険プラチナ」は、万一のときや所定の高度障害状態となった際に、保険期間満了まで毎月年金を受け取ることができる保険である。現行の「収入保障保険プレミアムDX」と比較し、お客さまの家族構成やライフスタイルに合わせた特約を準備し、保険料払込免除や働けなくなったときの保障を自由に選択できるよう内容をより充実させた。また、契約時の喫煙状況や血圧値など所定の要件を満たした場合は、「非喫煙優良体型」の選択ができ、割安な保険料率の適用が可能となる。
なお、収入保障保険プラチナ発売に伴い、現在販売している収入保障保険プレミアムDXは販売を終了する。
※1 正式名称:無解約払戻金型収入保障保険(非喫煙優良体型)(Z03)、無解約払戻金型収入保障保険(標準体型)(Z03)
■「収入保障保険プラチナ」の主なポイント
1.万一に備え、大きな安心を確保できる
万一のときや所定の高度障害状態となった際に、家族の生活のために年金を毎月受け取ることができる。お客さまの要望に合わせて、毎月年金で受け取る方法の他にも、一時金受取、一部一括受取も選択が可能である。また、最高保険金額の上限を5億円に引き上げ、現行商品よりもさらに高額な保障を確保できる。
2.特定疾病で所定の状態になった場合は以後の保険料払込が免除に
特定疾病保険料払込免除特約を付加することで、上皮内新生物を含むガン、心疾患、脳血管疾患の3大疾病、または3大疾病に加えて肝疾患、腎疾患を加えた5大疾病で所定の状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除となる。
3.働けなくなったときにも備えられる
同社で販売している就業不能保険「くらすプラスZ」の主契約と同様の保障を、収入サポート特約(Z02)として付加することができる。入院や所定の在宅療養などに備える「短期収入サポート月額給付金」と、所定の障害状態に備える「長期収入サポート月額給付金」により、働けなくなった場合の収入減少を幅広く保障する。
2.取り扱い内容
・商品名:収入保障保険プラチナ
・正式名称:無解約払戻金型収入保障保険(非喫煙優良体型)(Z03)・無解約払戻金型収入保障保険(標準体型)(Z03)
・契約年齢(被保険者):満20歳~満70歳
・保険期間※2:55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳満了
・保険料払込期間※3:全期払
・保険料払込方法:月払/年払
・保険料払込経路:口座振替/クレジットカード支払
・最低保険料:月払:1,000円/年払:10,000円
・最低年金月額:5万円
・最高年金月額:下記①および②を満たす年金月額
①契約日における年金の未支払分の現価相当額が次の金額の範囲内20歳以上~25歳以下:3億円、26歳以上~65歳以下:5億円、66歳以上~70歳以下:1億円
②年金年額(年金月額×12ヶ月)が5,000万円以下
・年金支払保証期間:1・2・5・10年
・販売チャネル(予定):募集代理店
※2 保険期間が80歳満了・85歳満了・90歳満了の場合は、収入サポート特約(Z02)は付加できない。
※3 保険料払込期間は被保険者の契約年齢から10年以上が必要である。
3.保障内容
<主契約>
○被保険者が死亡したとき、または所定の高度障害状態になったとき、収入保障年金・高度障害年金を、保険期間満了まで毎月受け取れる。
・収入保障年金:被保険者が保険期間中に死亡したとき
・高度障害年金:被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
○保険料払込免除
被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したとき、以後の保険料の払い込みが免除となる。
○<特約>
(1)特定疾病保険料払込免除特約
3大疾病(ガン、所定の心疾患または所定の脳血管疾患)または5大疾病(ガン、所定の心疾患、所定の脳血管疾患、所定の肝疾患または所定の腎疾患)を直接の原因として所定の事由に該当したとき、以後の保険料の払い込みが免除される。
(2)収入サポート特約(Z02)
・短期収入サポート
月額給付金 同一の月に10日以上、入院・在宅療養をしたときに、「長期収入サポート給付月額×0.5」を支払う。
・長期収入サポート月額給付金
以下のいずれかの障害状態に該当したときに「長期収入サポート給付月額」を支払う。
・所定の高度障害状態に該当したとき
・不慮の事故により、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき
・国民年金法に基づき、障害等級1級または2級(精神障害は1級のみ)に認定され障害基礎年金の受給権が発生したとき
(3)リビング・ニーズ特約
余命6ヶ月以内と判断された場合、収入保障年金(未支払分の現価相当額)の全部または一部を受け取ることができる。

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