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ライフネット生命、告知事項一部改訂

ライフネット生命は、申し込み手続きの負担軽減と保険契約者間の公平性の両立を目的に、10月9日から告知事項の一部を改訂した。具体的には申し込み手続き時の告知事項の一部について、告知を必要とする期間を5年から3年に短縮した。また、それとともに、就業不能保険を申し込みの際に、保険金額により健康診断結果の提出を必要とする条件を撤廃した。
また、一部の告知事項については、保険契約者間の公平性の維持を目的とし告知内容を追加している。
1.過去5年以内の「病気やケガによる手術、7日間以上の入院・受診」について告知期間を過去3年以内に短縮
「病気やケガによる手術、7日間以上の入院・受診」に関する告知について、告知期間を「過去5年以内」としていたところを「過去3年以内」に短縮することで、申し込み手続きの負担軽減および保険加入機会の拡大を実現した。
2.就業不能保険について給付金月額に応じた健康診断書の提出を撤廃
これまで就業不能保険に申し込みの際、就業不能給付金月額が30万円以上の場合は定期健康診断の結果表の提出をお願いしていたが、この条件を撤廃することで、お客さまの負担の軽減を実現した。
3.過去3ヶ月以内の「検査の予定の有無」を告知事項に追加
他方で、過去3ヶ月以内の入院・手術の予定に関する告知について、昨今の医療現場の現状も鑑み、保険契約者間の公平性の維持のために「検査の予定」を追加した。
今後とも同社は、生命保険を、もっとわかりやすく、もっと便利にするため、保険の申し込み手続きの利便性向上はもちろん、保険の一丁目一番地である保険金・給付金の支払い対応のサービス向上や、契約後の各種アフターフォローの充実まで、最高の保険体験を届けられるよう努力し続けていく。

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