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アフラック、同性パートナーを死亡保険金受取人に指定できる取り扱い開始

 アフラックは、9月20日から死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに同性パートナーを受取人に指定できる取り扱いを開始する。
 同社では、死亡保険金受取人について、配偶者または二親等内の親族を指定することを原則としているが、これまでも所定の条件を満たした場合には、事実婚(内縁関係)の妻・夫等の指定にも対応してきた。今回、これに加えて同性パートナーも死亡保険金受取人に指定できるよう取り扱いを変更する。
 同性パートナーを受取人に指定する契約については、自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の写しを提出してもらうことにより、手続きできる。なお、パートナーシップ証明書の提出がなくても、所定の条件を満たせば、受取人に指定することが可能。

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