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メットライフ生命、新型コロナウイルス感染症に関する特別取扱いで追加対応

メットライフ生命は、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況を踏まえ、お客さまの経済的負担の軽減を支援するため、今般、追加対応として、新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)の取扱いを実施するとともに、保険料の払込みを猶予する期間を9月末まで再度延長することとした。
●新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)
契約者貸付が必要なお客さまは、契約者貸付に対して特別金利(無利息)を適用する。
・対象となるの契約者:契約者貸付が可能な個人保険に加入しているすべての契約者(個人および法人。ただし、変額保険・変額年金保険等を除く)
・金利:年0%(無利息)※1
・特別金利適用上限:契約者貸付金額の限度額の範囲内
・契約者貸付金は、解約返戻金の一定割合以内となる。(商品や契約内容により貸し付けできない場合がある)。
・特別金利適用期間:新規貸付日から2020年9月30日まで※2
・貸付受付期間:2020年3月16日から2020年5月31日まで※3 ※4
※1 利息の免除に伴う差額の精算は同社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施する。
※2 特別金利適用期間経過後(2020年10月1日以降)は、通常の貸付利率が適用される。
※3 営業日ではない場合、契約者貸付を受付できないことがある。
※4 受付開始日については、2020年3月16日に遡及して適用する。
●保険料の払込みに関する特別取扱い等
保険料の払込みが一時的に困難な場合に、お客さまからの申出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6か月延長(2020年8月31日まで)していたが、最長7か月まで再度延長(2020年9月30日まで)とする。
・対象の契約:すべてのお客さまの契約
・申出受付期間:2020年5月31日まで
・延長期間:最長で2020年9月30日まで

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