ジブラルタ生命、お客さま補償委員会を設置
ジブラルタ生命(以下、「同社」)およびグループ会社のプルデンシャル生命(以下、「プルデンシャル生命」)の営業社員および元営業社員による金銭に関わる不適切な行為が発覚し、同社グループは、2026年1月23日付のウェブサイト掲載「お客さま補償委員会の設置について」で案内したとおり、被害を受けられたお客さまに対し、誠実かつ迅速な補償を実現するため、第三者で構成される「お客さま補償委員会」(以下、「本委員会」)を設置した。
本委員会は、同社、同社の親会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(以下、「保険持株会社」)およびその傘下会社から独立した立場で、補償の要否や被害額等について審査・判断を行う。
■お客さま補償委員会の構成
本委員会は、同社、保険持株会社およびその傘下会社と利害関係を有しない外部専門家
3名と事務局により構成する。(敬称略)
・委員:伊丹俊彦氏(弁護士、元大阪高等検察庁検事長)
・委員:大塚英明氏(早稲田大学法学学術院教授)
・委員:永沢裕美子氏(フォスターフォーラム良質な金融商品を育てる会世話人)
・事務局:長島・大野・常松法律事務所
■本委員会で受け付ける事案
本委員会では、同社営業社員による金銭に関わる不適切な行為※1
(例:金銭詐取、投資
商品等の不適切なあっせん、金銭借り入れなど)に係る被害補償の申し出を受け付ける。
※1 下記の<「お客さま補償委員会」プルデンシャルグループ特設お問い合わせ窓口>に新規に申し出のあった同社社員による金銭に関わる不適切な行為、および同社が過去に補償不要と判断した同社営業社員による金銭に関わる不適切な行為を含む。
■同社による補償
同社は、事案の内容に応じ、以下のとおり補償する。
①同社営業社員による在職中※2の金銭に関わる不適切な行為
同社が損害を全額補償する。損害額は本委員会の認定に従う。
②同社営業社員による退職後※3の金銭に関わる不適切な行為
本委員会が補償を必要と認めた場合、同社が損害を全額補償する。損害額は本委員会の認定に従う。
■調査方法
委員会事務局が、以下の手順により調査を行う。
・被害を受けられたお客さまから提供された資料の確認
・会社側からの提出資料の確認
・必要に応じた関係者への聞き取り調査
これらの調査結果を踏まえ、本委員会が独立した立場から、公正に補償の対象となる損害について判断する。
※2 同社がプルデンシャルグループ傘下となった2001年4月3日以降の同社に在職中の営業社員の行為(AIGエジソン生命およびエイアイジー・スター生命在職中の営業社員の2011年2月1日から2011年12月31日の行為を含む)を対象とする。
※3 上記脚注2の同社在職中の営業社員が退職後に行った行為を対象とする。
関連記事(保険業界ニュース)
関連商品








