なないろ生命、保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令への報告について
なないろ生命は、乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた取組について、2025年8月6日付で、金融庁から保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令を受領し、9月8日に報告した。
今般の報告徴求命令を厳粛に受け止め、乗合代理店との適切な関係性の構築に向けた方針に基づく具体的な方策を確実に実施していくとともに、お客様にとっての最善な商品選択の機会を確保することにより「お客様本位の業務運営」の更なる徹底に努めていく。
I.保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令(8月6日受領)の趣旨
生命保険業界における顧客本位の業務運営を踏まえた適切な比較推奨販売の確保に向け、同社と乗合代理店との適切な関係性の構築の推進について、その方針および具体的な方策を確認するもの。
II.同社におけるこれまでの取組みと課題認識
同社はこれまでお客様自らの意向に基づき、複数の保険商品に関する情報提供を通じ、比較推奨販売を行うといった適切な保険募集の確保に向け、「お客様本位の業務運営」に掲げる基本方針に基づく取組みを推進してきた。
一方、冒頭に記載のとおり、同社は、乗合代理店との適切な関係性構築に向けた取組みに関し、保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令を受領しており、これを受け止め、比較推奨販売に係る態勢面全般の課題を改めて見直している。
現状、代理店向けの各種施策検討の際、過度の便宜供与に該当するおそれに留意のうえ、主にその施策の内容(①保険代理店が本来負担すべき費用ではないか、または保険会社として行うべきものではないのではないかどうか、②価格・数量・期間等社会通念に照らして妥当であるか等)に基づく意思決定を行ってきたが、今後は各種施策の内容の他、その検討に至った経緯・目的等の事情も含め考慮したうえで、お客様の適切な商品選択を阻害するものではないかといった観点からより慎重に判断すべきであったとの課題認識を持っている。
III.今後の方針および具体的取組みの方向性
乗合代理店との適切な関係性の構築に向けて、これまでの課題を改めて認識するとともに、下記に掲げる取組みを確実に実施した上で、乗合代理店に対する適切な教育・指導・管理を行っていく。
1.お客様本位の行動の更なる浸透
2.比較推奨を歪めるおそれのある便宜供与等の防止に係る取組み
(1)各種施策検討・実施時における対応
(2)各種社内規程の整備
3.内部統制態勢の強化
4.代理店への周知および牽制の強化