日本郵政グループ、令和7年3月23日に発生した林野火災に対する非常取扱いを実施
日本郵政グループ、この度の災害により、災害救助法が適用された地域の被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施する。
なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱いを実施する。
1 対象地域
【愛媛県】
今治市、西条市
2 取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係(別紙2参照)
かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の支払い等の非常取扱い
3 取扱郵便局および取扱店
(1)貯金関係
郵便局※およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含みます(貯金取扱局に限る。)。
(2)保険関係
郵便局※およびかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
注 災害等の影響により、利用できない郵便局、ゆうちょ銀行店舗、かんぽ生命保険支店またはATMがある。
(1)貯金関係
2025年3月27日(木)から同年4月28日(月)まで
(2)保険関係
ア 保険料の払込猶予期間の延伸
通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸する。
イ 保険金の支払い等の非常取扱い
2025年3月27日(木)から同年4月28日(月)まで