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太陽生命、介護就業不能収入保障保険「働けなくなったときの保険」を5月から販売

太陽生命は、5月1日から、「介護就業不能収入保障保険〔I型〕・〔II型〕(販売名称:働けなくなったときの保険)」の販売を開始する。
今般、「保険組曲Best」のラインアップの一つである「就業不能収入保障保険」をリニューアルした「介護就業不能収入保障保険」を発売する。「介護就業不能収入保障保険」は、短期の継続入院を保障する「14日継続入院給付金特則」の新設や、180日以上の長期の継続入院を保障する「入院・軽度就業不能給付金」の新設ならびに、所定の軽度就業不能状態を新たに保障する。
これらの改定により「介護就業不能収入保障保険」は、これまで以上に入院・介護等による働けなくなったときのリスクに備えることが出来るようになった。
【入院保障の充実】※介護就業不能収入保障保険30万円、14日継続入院給付金30万円(年金支払満了年齢50歳)
■14日の継続入院で給付金を支払う「14日継続入院給付金特則」を新設
■継続入院が30日継続するごとに最大60回給付金を支払う「入院・軽度就業不能給付金」を新設
【介護保障の支払要件拡大】
■所定の軽度就業不能状態を新たに保障(入院・軽度就業不能給付金)
さらに同保険は、同社のインターネットチャネルである「スマ保険」でも取り扱う。
同社はこれからも時代を先取りし、お客様に寄り添い続け、誰もが安心して元気に長生きできる社会の実現を目指していく。
【正式名称】
〇無配当介護就業不能収入保障保険〔I型〕(無解約払戻金型)(003)
〇無配当介護就業不能収入保障保険〔II型〕(003)
■年金・給付金
・介護就業不能年金支払事由
つぎのいずれかの状態に該当したとき
(1)所定の就業不能状態が180日継続したとき
(2)公的介護保険制度の要介護2以上に認定されたとき
・入院・軽度就業不能給付金支払事由
(1)第1回~第5回の給付金
入院または軽度就業不能状態が30日、60日、90日、120日、150日継続したとき
(2)第6回以後の給付金
入院が、第5回の給付金の支払事由該当日の翌日から起算して30日継続したとき(以後、入院が30日継続するごと)
・遺族年金(II型のみ)支払事由:死亡したとき
・高度障害年金(II型のみ)支払事由:所定の高度障害状態に該当したとき
・入院・軽度就業不能給付金支払事由
(1)第1回~第5回の給付金
入院または軽度就業不能状態が30日、60日、90日、120日、150日継続したとき
(2)第6回以後の給付金
入院が、第5回の給付金の支払事由該当日の翌日から起算して30日継続したとき(以後、入院が30日継続するごと)
支払金額:給付金月額

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