ライフネット生命 自治体のパートナーシップ証明書の提出でも同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定が可能に
ライフネット生命は、2月6日から、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出することで同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定できる取組みを開始した。
同社は、2015年11月4日から、同居期間など一定の条件のもと、同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定することを可能にしている。指定の際は、同社所定のパートナー関係を確認するための書面および同居の事実を確認するための住民票の提出が必要だった。しかし昨今、パートナーシップ証明書を発行する自治体が全国に広がっており、2023年6月現在、328の自治体がパートナーシップ制度を導入している*1。
同社では、このような社会状況を鑑み、同社所定の書類に代えて、2024年2月6日から、自治体が発行するパートナーシップ証明書の提出のみで手続きできるようにした。これにより、従来のように住民票を取得する必要がなくなり、所有しているパートナーシップ証明書をマイページからスマホなどでアップロードすることで手続きが完結する*2。
同社では、「ライフネットの生命保険マニフェスト」に「私たちは、ご契約の検討から保険金・給付金の受け取りまで、あらゆる場面でお客さまの便利を追求する」と掲げており、パートナーシップ証明書への対応により、お客さまにより便利に、安心して契約を申し込みしてもらいたいと考えている。全国に広がりつつあるパートナーシップ制度を活用し、お客さまの利便性と社会の多様性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進していくとしている。
*1 渋谷区・虹色ダイバーシティ全国パートナーシップ制度共同調査(2023年6月時点)。
*2 健康状態および職業などによっては、引き受けを制限する場合がある。