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日本郵政グループ、令和6年能登半島地震に対する非常取扱いを実施

日本郵政グループでは、令和6年能登半島地震により、災害救助法が適用された地域の被災者への非常取扱いを下記のとおり実施することを決めた。
 なお、今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様に取り扱う。
1.対象地域
【新潟県】
 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
【富山県】
 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
【石川県】
 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
【福井県】
 福井市、あわら市、坂井市
2.取扱内容
(1)貯金関係
通帳・証書等や印章をなくした被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)保険関係
かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸(最長6か月間)、保険金の支払い等の非常取扱い(必要書類を一部省略するなどにより、簡易迅速な取扱いを行う)
3.取扱郵便局および取扱店
(1)貯金関係
郵便局※およびゆうちょ銀行各店舗
※簡易郵便局を含む(貯金取扱局に限る)。
(2)保険関係
 郵便局※およびかんぽ生命保険各支店
※簡易郵便局を除く。
4.取扱期間
(1)貯金関係
2024年1月4日(木)から同年2月5日(月)まで
(2)保険関係
ア.保険料の払込猶予期間の延伸
  通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸する。
イ.保険金の支払い等の非常取扱い
  2024年1月4日(木)から同年2月5日(月)まで

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