MS&ADホールディングス、金融庁による三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保への行政処分を発表
MS&ADホールディングスの子会社である三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保は、12月26日に、独占禁止法に抵触すると考えられる行為、および同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたことを理由に、金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分(業務改善命令)を受けた。
同社ならびに三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保は本命令を厳粛に受け止め、全力を挙げて改善・再発防止に取り組み、お客さまをはじめ、関係者の皆さまからの信頼回復に努めていく。
三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保は、業務改善命令に基づき、それぞれ改善策、業務改善計画を金融庁に提出する予定であり、提出した際には改めて公表する。
【業務改善命令の概要】
(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
②独占禁止法に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
③共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
④適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)
⑤独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
⑥コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
⑦上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)(②を除く)に係る業務改善計画を2024年2月29日までに提出し、ただちに実行すること。中間的な検討状況を同1月31日までに報告すること。当該計画の実施完了までの間、3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日:2024年5月末)。
(3)上記(1)②の調査結果等について、2024年2月29日までに報告すること。