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明治安田生命、「失効取消制度」を導入

明治安田生命は、10月から、「失効取消制度」を導入する。
現在、契約が失効したあとに保障を継続する場合、契約の復活手続きを実施する。復活手続きに際しては、請求書や告知書等の提出に加え、健康状態や過去の請求内容等によっては取り扱いできず、保障を継続できない場合がある。
今回の「失効取消制度」の導入により、契約の失効後、一定期間内に未払込保険料を払い込むだけで、契約の失効がなかったものとして取り扱い、健康状態に関わらず失効時に遡って保障を継続することが可能となる。
同社はこれからも、「人に一番やさしい生命保険会社」の実現に向けて、確かな安心を届けていく。
1.制度概要
契約失効後の一定期間を失効取消可能期間(失効日からその日を含めて2ヵ月間)と定め、期間中に未払込保険料を払い込むことにより、失効を取り消し、保障を継続する制度である。
2.手続き方法
【失効取消可能期間】
期間中に未払込保険料を払い込む。復活請求書、告知書等の提出は不要である。
契約の失効後に保険金等の支払事由が発生した場合でも、失効が取り消されたときには、保険金等を支払う。
(※)失効後に保険金等の支払事由が発生した場合、失効取消可能期間中に未払込保険料の支払いがないと、失効は取り消しされず、保険金等は支払えない
【失効取消可能期間終了後】
・既契約は、復活可能期間中に復活の手続きが可能である
・新契約は、復活の取扱いはない
3.対象となる契約・商品
・2023年10月1日以降に失効となった契約
・対象商品
以下①、②を除く全商品
①失効の取扱いがない商品
(2023年9月時点では「つみたてドル建終身保険」のみ)
②一時払い商品や保険料払込期間が満了となっている契約等、2023年10月1日以降に失効することがない商品

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