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明治安田生命、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う入院給付金・入院治療給付金等の特別取扱いを収束

明治安田生命は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う入院給付金・入院治療給付金等の取扱いについて、以下のとおり発表した。
1.「みなし入院」による入院給付金・入院治療給付金等の取扱いについて
今般、政府により、新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に位置づけられることとなっている。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院勧告・措置」等が適用されなくなることをふまえ、5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金・入院治療給付金等の取扱いについては、約款上の「入院」の定義に基づくこととし、「みなし入院」として支払う特別取扱いを収束する。
2.今回の対応の背景
同社では、新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、病院への入院が必要であるにもかかわらず、医師や保健所等の判断により宿泊施設または自宅等で入院と同等の療養を行なった場合に、その療養を「入院」とみなして入院給付金・入院治療給付金等を支払う特別取扱い(「みなし入院」)を行っている。
同社の約款上、入院給付金・入院治療給付金等の支払対象となる「入院」は、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」と定義している。
宿泊施設または自宅等での療養は、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当し「入院勧告・措置」等の対象であること、入院が必要であるにもかかわらず病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生していること等をふまえ、お客さま保護の観点から、約款の柔軟な解釈・適用として、宿泊施設または自宅等での療養を「入院」と同等とみなして支払う特別取扱いを行なってきた。
今後の「5類感染症」への位置づけの変更に伴い、特段の事情の変更がなければ、新型コロナウイルス感染症は「入院勧告・措置」等が適用されなくなることから、入院給付金・入院治療給付金等について、約款上の「入院」の定義に基づき支払う(「みなし入院」として支払う特別取扱いを収束する)こととした。

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