こくみん共済 coop〈全労済〉、「個人賠償責任共済」を改定
こくみん共済 coop〈全労済〉は、こくみん共済、住まいる共済、団体生命共済の特約として加入できる「個人賠償責任共済」について、6月1日以降に発効・更新を迎える契約より保障内容を改定する。
本改定では、日常生活を取り巻き、多様化する損害賠償責任のリスクに備えるため、保障の範囲を拡大する。
◆改定内容
1.被共済者(保障を受けられる人)の範囲を拡大
(1)主たる被共済者または配偶者と「同一生計」であることの要件を廃止する。
これにより、1契約で保障できる家族の範囲が広がる。
①主たる被共済者:現行制度〇 → 改定後 〇
②主たる被共済者の配偶者:現行制度〇 → 改定後〇
③主たる被共済者または配偶者の同居の親族(同一生計):現行制度 〇 → 改定後〇
④主たる被共済者または配偶者の同居の親族(別生計) :現行制度× → 改定後〇
⑤主たる被共済者または配偶者の別居の未婚の子(同一生計) :現行制度〇 → 改定後〇
⑥主たる被共済者または配偶者の別居の未婚の子(別生計) :現行制度× → 改定後〇
(2)被共済者(上記①~⑥)が責任無能力者だった場合、被共済者(責任無能力者)に関する損害賠償事故については、監督義務者等※が新たに被共済者となる。
※ 監督義務者等とは、被共済者(責任無能力者)の親権者、法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族をいい、同居、同一生計の要件は問わない。
2.共済金を支払わない場合を一部変更
被共済者の範囲の拡大に伴い、共済金を支払わない場合も一部変更となる。
被共済者間の損害賠償請求については同一生計・別生計にかかわらず共済金の支払いの対象外になる。
3.保障内容(共済金の支払い対象範囲)を拡大
(1)認知症の被共済者が誤って線路に立ち入り、電車等の遅延・運休に伴う営業損害による損害賠償責任が生じてしまった場合、電車等の物理的な損壊の有無を問わず、共済金の支払い対象とする(現行制度では、電車等に物理的な損壊が生じている場合のみ、共済金の支払い対象となっている)。
(2)共済金の支払いケースの一つである「住宅の所有・使用・管理に起因する偶然の事故」の「住宅」について、主たる被共済者の居住を要件とせず、“被共済者が居住する住宅”に範囲を拡大する。これにより、実家を離れて一人暮らしをする未婚の子どもの住宅トラブルについても、実家の親の契約で共済金の支払い対象とすることができるようになる。
①主たる被共済者が居住する住宅:現行制度〇 → 改定後〇
②被共済者が居住する住宅(主たる被共済者の居住なし)
→複数の住宅が対象(例:別居の未婚の子が居住する住宅):現行制度× → 改定後〇
◆ 適用時期
新規契約:契約発効日が2023年6月1日以降の契約
既契約 :2023年6月1日以降に更新となる契約