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かんぽ生命、法人向け商品の受託販売等の届出

かんぽ生命は、4月から新しいかんぽ営業体制を構築すること等を踏まえ、法人向け商品の受託販売等に関し、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第138条の2第1項後段の規定に基づき、金融庁長官及び総務大臣に対し、以下の内容の届出を行った。
同社は、お客さまへの適切なサービスの提供及びお客さまの利便性向上のため、令和4年4月から、日本郵便が取り扱っている生命保険(かんぽ生命の商品並びに他の保険会社の法人向け商品及びがん保険)に係る渉外機能を引き継いで業務を行うことを予定している。併せて、現在他の保険会社からの受託により提供している経営者向け定期保険に付加できる特約について、その種類の追加を予定している。そのため、かんぽ生命が行う他の保険会社の受託販売等の範囲を、以下のとおり変更する。
■受託販売等の範囲
(1)他の保険会社(保険業法第3条第4項本文に規定する事業を行う者に限る)の業務の代理又は事務の代行
1. 次に掲げる事務その他生命保険業に伴う事務
ア 保険契約の締結及び管理に係る事務
イ 保険料等の収納及び保険金等の支払に係る事務
ウ 生命保険募集人等に対する教育、管理及び指導に係る事務
2. 次に掲げる業務その他生命保険業に伴う業務
保険契約の締結の媒介に係る業務
3.前1.及び2.に掲げる業務又は事務に付随する業務又は事務
(2)事務の代行については、上記(1)の範囲で、次に掲げるものも行うことができるものとする。
1. 生命保険募集人等が日本郵便である場合に同社に対する教育・指導等
2. 日本郵便が受託販売した契約の保険契約者等からの照会及び申し入れに対する対応

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