ジブラルタ生命、特約保険金受取人が法人の契約においてリビング・ニーズ特約の支払限度額を撤廃
ジブラルタ生命は、4月1日より特約保険金受取人が法人の契約に限り、リビング・ニーズ特約での支払限度額を撤廃する。
リビング・ニーズ特約はお客さま(被保険者)の余命が6か月以内と判断される場合、病気・ケガの種類を問わず、死亡保険金の一部または全部(支払限度額3,000万円※)を生前に請求することができる特約である。
このたび、法人を守る柔軟な資金準備確保の手段の1つとして、特約保険金受取人が法人の契約に限り、この支払限度額3,000万円※を撤廃することとした。
なお、改定日前に締結された契約についても、改定日以後の請求に対しては当該改定を適用する。
※米国ドル建保険の場合:30万米国ドルかつ同社所定の換算レートで換算して3,000万円限度
豪ドル建保険の場合:30万豪ドルかつ同社所定の換算レートで換算して3,000万円限度