明治安田生命、2021年1月緊急事態宣言に伴い特別取扱いを実施
明治安田生命は、「お客さま志向」の取組方針を定めた「お客さま志向の業務運営方針 -お客さま志向自主宣言-」に基づく業務運営を進めており、これまでも、保険料払込猶予期間の延長や、入院給付金・入院治療給付金に関する特別取扱い、災害死亡保険金等に関する取扱い等を実施してきた。
今回、2021年1月7日、13日に発令された緊急事態宣言に伴うお客さまへの対応として、さらなる「お客さま志向」の取組みを推進する観点から、以下のとおり、特別取扱いを実施する。
1.保険料払込猶予期間の延長
2021年1月7日、13日に発令された緊急事態宣言の対象地域(注1)の契約について、申し出により、保険料の払込猶予期間を最長6ヵ月間(2021年7月31日まで)に延長する取扱いをする。
2.保険金・給付金の支払い
新型コロナウイルス感染症は、他の疾病と同様に入院給付金や入院治療給付金の支払対象となる疾病に該当する。
また、新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、死亡保険金の支払対象となる。
保険金・給付金の支払いについて、手続き書類が整わない場合、個別に事情を訊ね柔軟に対応する。