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富国生命、新型コロナウイルス感染症等による入院時の保障を拡大

富国生命は、2020年12月28日(月)より、医療保険「医療大臣プレミアエイト」〔医療保険(16)〕に付加する入院見舞給付特則について、新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症により入院を開始したとき、入院見舞給付金の支払額が従来の2倍となる「感染症サポートプラス」の取扱いを開始する。
現在も感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症を始めとして、社会への影響度が高い感染症に罹患した場合には、相当期間の隔離を余儀なくされることなどにより、他の傷病に比べて精神面の負担が大きくなりやすいと考えられるほか、就業制限による収入の減少や後遺症が生じた場合の治療費の負担など金銭面のリスクにもさらされることとなる。このような状況をカバーすることを目的として、現在販売中の医療保険について、所定の感染症に対する入院見舞給付金(入院時、入院給付金に上乗せして支払いする一時金)の支払額を従来の倍額(入院給付金日額の20倍)に拡大する新たな仕組みを導入した。
今後も、企業活動の原点としている「お客さま基点」の価値観のもと、お客さまにとって真に必要とされる商品・サービスの提供に努めていく。
○「感染症サポートプラス」のポイント
・新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症に対する入院見舞給付金が従来の2倍に
医療大臣プレミアエイトに加入のお客さまが新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症を直接の原因として入院(病院などと同等とみなされる臨時施設等または自宅において、入院と同等の療養を受けた場合も含む)を開始したとき、入院見舞給付金の支払額が従来の2倍(入院給付金日額×20)になる。ただし、この倍額支払は、2020年12月28日から2022年1月31日までの間に入院を開始した場合に限る。
・保険料は変わらない
感染症サポートプラスの保障が加わっても、医療大臣プレミアエイトの保険料はこれまでと変わらない。
・加入中の契約にも感染症サポートプラスの保障が適用される
すでに「医療大臣プレミアエイト」に加入されているお客さまに対しても、2020年12月28日以降、手続き不要で入院見舞給付特則に「感染症サポートプラス」の保障を適用する。
※入院見舞給付特則が付加されている契約に限る。

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