アフラック生命、新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金の取り扱いを更新
アフラック生命では、新型コロナウイルス感染症に係る10月24日付の政令改正を受け、医療保障における入院給付金について取り扱いの更新を実施する。
新型コロナウイルス感染症の治療、または新型コロナウイルス感染症のまん延防止を目的として医療機関に入院している場合は、検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、これまで同様、入院給付金の支払対象となる。
なお、新型コロナウイルス感染症と診断され、臨時施設、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象とする。
また、新型コロナウイルス感染症以外の傷病において、医療機関の事情により、入院が必要にもかかわらず、臨時施設で医師の治療を受けた場合や、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり、臨時施設に移って医師の治療を受けた場合も、医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象としている。
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