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かんぽ生命、久留米支店における不適正募集が発生

かんぽ生命の久留米支店(福岡県)において、以下のとおり、不適正募集が発生した。
これまでの業務改善計画における対応策に加え、新たな対応策を追加で講じ、今後、このような事案が発生しないよう、全力を挙げて再発防止に努めていく。
1 事件の概要
2020年8月26日、当該支店の社員は、法人のお客さまから契約の申し込みの際、被保険者の告知書のとりまとめをお願いしている契約者に対して通院の事実を告知しないよう教唆(不告知教唆)したもので、本件は法令違反に該当するものである。
現在、当該社員が受理した過去の契約について調査を開始しており、その結果を踏まえて厳正な処分を実施していく。
2 発覚の端緒
共同で募集した別の社員が、手続き上問題がなかったのかについて上司に相談したことで発覚したものである。
3 お客さま対応
事件発覚後、お客さまに事情を説明し、あらためて正しい告知を行い、適正な手続きで契約の申し込みをしている。
4 再発防止策
今回の事案については、当該社員に告知の適正取扱いや告知の重要性に関する認識が欠如していたことが大きな要因と認識しており、次のとおり再発防止策を講じていく。
① 社員教育の徹底
これまでも、郵便局およびかんぽ生命支店の全生命保険募集人を対象に、「適正な営業活動ガイドブック」等を活用した「募集品質向上に係る研修」を実施しており、今後も継続して実施する。
これに加え、かんぽ生命支店では、9月中旬から10月1日まで、本件事案をテーマとした重点的な研修を実施している。
② チェック体制の強化によるリスク検知
法人のお客さまから新規契約の申し込みがあった際、すべての契約について適切な募集が行われていたか架電により確認を実施する。(9月14日から実施)
③ 告知にかかる説明場面での牽制
不適正な取扱いに対する牽制策として、お客さまに同意を得たうえで、募集時における社員の説明内容を携帯端末機で録音するとともに、新規契約申込手続きの際は、単独訪問によるお客さま対応を禁止し、複数名での訪問による手続きを必須化することとする。(9月28日から実施)

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