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日本郵政、日本郵便、かんぽ生命、かんぽ生命保険商品の募集に係る問題における人事処分を決定

日本郵政、日本郵便およびかんぽ生命は、かんぽ生命保険商品の募集に係る問題について、募集人、当時の管理者および本社等の責任者に対して人事処分を実施する。
●人事処分の実施
・募集人等に対する人事処分に当たっては、かんぽ生命が実施する募集人調査・処分を経て、日本郵便において募集人及び当時の管理者に対する人事上の処分(懲戒処分)を実施
・今般の募集に係る問題については、不適正募集を多数発生させたことによりお客さまへの不利益を生じさせ、郵便局や郵政グループに対する信頼を大きく損ねたこと、また、金融庁及び総務省から3か月間の業務停止命令という処分が下されたことなど、過去の例では収まらない創業以来の危機を招いたことを重く受け止め、募集人及び当時の管理者だけではなく、日本郵便・かんぽ生命の本社・支社・エリア本部等において責任を有していた者に対しても厳格な人事処分を実施(既に退職、退任している者を除く)
・これにより、今回、第1弾として両社合計で573人の処分を実施(日本郵便:458人、かんぽ生命:142人※出向による重複者27人を含む)
・今後も順次処分を実施
【かんぽ生命が実施する募集人資格に係る処分】
○法令違反は311件(413人)、社内ルール違反は3,286件(2,206人)となっており、募集人資格処分確定は2,563人、不服申立期間中など処分判定中が56人。
○募集人資格処分確定者の内訳は、業務廃止が47人(他事案9人、退職者33人の業務廃止相当含む)、1カ月から6カ月の業務停止が1,081人、2週間又は3週間の業務停止が1,435人。(7月22日時点)
【日本郵便が実施する人事処分(就業規則に基づく懲戒処分)】
○特定事案調査及び多数契約調査に関して、募集人及び当時の管理者(郵便局長・郵便局部長)に対する懲戒処分の手続きを6月から開始。
1.特定事案調査
かんぽ生命から6月までに社内ルール違反で「処分免除」とされた者のうち、220人の募集人から非違行為に係る顛末等を書面により徴取。
2.多数契約調査
かんぽ生命から6月までに「業務廃止」処分された者(75人)のうち、退職者等を除く64人の募集人から、非違行為に係る顛末等を書面により徴取(7月に業務廃止となった2名については今後対応)。
内容確認したものから、順次懲戒処分の量定を決定・執行(7/28より執行開始)。

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