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フコクしんらい生命、新型コロナウイルス感染症に関する保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置を実施

フコクしんらい生命は、2020年3月18日付ニュースリリースのとおり、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客さまを対象とする取扱いを実施している。これまでの緊急事態宣言発令状況等を踏まえ、保険料払込猶予期間の延長に関する追加の特別取扱いを実施する。
1.契約に対する特別取扱いについて
(1)保険料払込猶予期間の延長措置
保険料の払込みが困難な場合、契約者からの申し出により払込みを猶予する期間を最長6ヵ月まで延長する。
(追加措置:2020年6月11日更新)
①追加措置の対象となる契約
上記の特別取扱いの適用を申し出て、保険料払込猶予期間を延長(最長6ヵ月間)されている契約を対象とする。
②保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置
上記①に該当し、その猶予期間内に通常通りの払込みに戻ることが難しい場合に、お客さまからの申し出により、保険料払込猶予期間をさらに7ヵ月延長する。
※実施済みの6ヵ月と合わせ、最長13ヵ月(2021年4月末まで)
(2)保険金・給付金・解約返戻金・契約者貸付の請求手続きの簡易取扱(再掲)
保険金・給付金・解約返戻金・契約者貸付金の請求手続きに必要な書類を一部省略するなど、簡易迅速な取扱いをする。
(3)契約更新手続き期間の延長措置(再掲)
更新日が2020年3月17日以降に到来する個人保険の契約で、契約更新の手続きが困難な場合、契約者からの申し出により手続きの期限を2020年9月30日まで延長する。
2.保険金・給付金の支払いについて
新型コロナウイルス感染症は、他の疾病と同様に入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当する。医師の指示により医療機関に入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、入院給付金の支払対象となる。
新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は、疾病による死亡保険金の支払対象となる。

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