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太陽生命、新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金等の支払いについて発表

太陽生命では、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けたお客様に対して、これまでも、保険料払込猶予期間の延長や、保険金・給付金の支払いについての特別取扱い等を実施してきた。
今般、当局認可を前提として、以下のとおり新型コロナウイルス感染症にかかる支払い範囲を拡大し、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等を支払い対象とする等の取扱いを実施する。
1.取扱いの詳細
・別紙(https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/press_article/2020/20200501.pdf)の保険商品において、被保険者が「新型コロナウイルス感染症」を原因として死亡または高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等を支払う。
・特別条件のうち保険金削減法または特定疾病・部位不担保法を適用した契約において、今般の新型コロナウイルス感染症によって支払事由が生じた場合に、保険金の削減や給付金の不支払いを行わないこととする。
・これまでに支払事由に該当した場合も含めて、すでに契約している契約についても対象とする(*)。
・本取扱いにともなう保険料の変更はない。
2.請求手続き
・提出する災害死亡保険金・災害高度障害保険金等の必要書類(請求書・死亡診断書等)に記載された病名等で保険金等の支払いを判断する。
(*)個人保険については、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は対象となる感染症に含めない。

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