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大樹生命、新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等の特別取扱いを実施

大樹生命は、「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまへの災害死亡保険金等の支払いについて、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡した場合などにも、「災害割増特約」「傷害特約」等(以下、「災害割増特約等」)の支払いの対象として取り扱う。
併せて、条件付保険特約等の条件のうち保険金削減支払法等において「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として支払事由に該当した場合にも、保険金削減等を行わない取扱いに変更する。
○取扱い内容
対象商品
・災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等の災害に関する保障がある個人保険
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(注)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払い対象とする
・条件付保険特約等の条件のうち、保険金削減支払法および特定疾病・部位不払法がある個人保険
対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当した場合(注)には、保険金削減・給付金不支払を行わない取扱いに変更する
(注医師の診断を必要とします)
※当取扱いの対象となる保険商品、特約の名称については、別紙(https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20200501_3.pdf)より確認。
○対象期間
これまでに支払事由に該当した場合も含めて、5月1日以降適用。
※なお、「新型コロナウイルス感染症」が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症のいずれにも該当しなくなった場合等には、事前に周知したうえで当取扱いを終了する場合がある。

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