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三井住友海上あいおい生命、「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまの災害死亡保険金等の支払いについて発表

三井住友海上あいおい生命は、国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、災害による死亡等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を災害死亡保険金等の支払対象とする等、下記の対応を実施する。
1.対応内容
○新型コロナウイルス感染症(*1)を原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、以下の商品において、災害死亡保険金等を支払う。
『普通保険約款または特約・保険金等』
●積立型終身保険(A型)・災害死亡給付金 災害高度障害給付金
●5年ごと利差配当付積立型終身保険(A型)・災害死亡給付金 災害高度障害給付金
●5年ごと利差配当付こども保険・災害死亡保険金
●災害割増特約・災害死亡保険金 災害高度障害保険金
●傷害特約・災害保険金
●新傷害特約・災害保険金
●無選択型災害割増特約・災害死亡保険金
○特別条件(保険金削減支払方法等)が適用している契約においても、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当した場合、特別条件を適用せず保険金等を支払う。
2.適用時期
2020年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症を含めて支払事由の規定を適用(*2)する。
3.その他
○本対応は、すでに契約している契約を含めて適用する。(お客さまによる契約変更の手続きの必要はない。)
○本対応に伴う保険料の変更はない。
4.対応の背景
災害割増特約、傷害特約では「不慮の事故」と同様、急激かつ偶発的な外来の事故を保障するといった災害保障の概念に合致する「約款所定の感染症」を支払い対象としている。一方、「新型コロナウイルス感染症」は約款所定の感染症に該当しないため、災害割増特約等における災害死亡保険金等の支払い対象ではなかった。
今般、「新型コロナウイルス感染症」が指定感染症に定められたこと、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことなどから、「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡した場合などにも、災害死亡保険金等を支払うことにした。
5.その他商品の取扱いについて
災害保障期間設定型定期保険(商品名:オーナーズロード。以下「オーナーズロード」という。)の災害死亡保険金および災害高度障害保険金は、新型コロナウイルス感染症の支払対象外となる。
(*1)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう。
(*2)新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合(「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」に指定された場合)、その指定が解除された日以降は、支払対象外となる。

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