富国生命、新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いの発表
富国生命は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けられたお客さまに対し、以下の取扱いを実施する。
1.保険金・給付金の支払いについて
・新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当するので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金の支払対象となる。
また、検査結果にかかわらず、医師の指示により入院している場合も支払対象となる。(契約によっては所定の入院日数が必要となる。)
・新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、死亡保険金の支払対象となる。ただし、現時点では、災害保険金の支払対象ではない。
2.契約に関する特別取扱いについて
(1)保険金・給付金、契約者貸付等の手続きの簡略化について
申出により、手続きに必要な書類を一部省略する等、個別事情に応じ、柔軟に対応する。
(2)保険料払込猶予期間の延長について
保険料を払込中の契約で払込が困難な場合、申出により保険料の払込を猶予する期間を最長6ヵ月まで(2020年9月30日まで)延長する。
(3)保険契約の更新手続きについて
更新の手続きが行えなかった場合には、個別事情に応じ、柔軟に対応する。
3.新規契約者貸付に対する特別金利の適用について
契約者貸付について、以下のとおり利息免除の対応を行う。
①対象となる契約
契約者貸付が可能な個人保険・個人年金保険契約(個人契約および法人契約)
②特別金利
年利 0.0%
③特別金利適用限度
貸付可能額全額
④受付期間
2020年3月18日から2020年5月31日まで
⑤特別金利適用期間
貸付日から2020年9月30日まで
4.法人のお客さまへの融資について
現在同社の融資を利用している法人のお客さまについて、個別に返済条件の相談に応じます。同社の融資担当者へ問い合わせること。