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マニュライフ生命、新型コロナウイルスに感染した契約者へ見舞金を支払い

マニュライフ生命は、同社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人保険契約の被保険者が新型コロナウイルスによる感染症に罹患した場合、見舞金(一時金)を支払いすることを決定した(この見舞金は保険契約で約束している給付とは関係ない)。
この難局に際してマニュライフ・グループとしてカスタマーサポートを提供するため、今般、日本においても見舞金の支払いによる支援をすることとなった。
<見舞金の内容>
契約日が2020年3月12日以前の契約を対象として、同社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人保険契約の被保険者で、以下のケースに該当する場合、見舞金を支払う。
・支払い金額:治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染と診断された場合、一律5万円
・支払い対象期間:2020年6月12日まで
<支払いの条件>
2020年6月12日までの間に、新型コロナウイルス感染と診断された同社の個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者を見舞金の支払い対象とする。見舞金は、以下の場合に支払う。
・支払い対象期間内に日本国内において、治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染と診断された場合
・見舞金の総額は1億円を上限とし、1億円を超えた時点で終了する。
・感染の診断から90日以内に、自身の費用により、同社に対しその事実の通知を行うとともに、有効な医師および医療機関の診断書を提示してもらう。
・見舞金の支払いは、個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者について、保険契約数にかかわらず一回限りとする。
・同社は、事前の通知なく支払い条件を任意で変更することができるものとする。

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