日本郵便およびかんぽ生命、営業手当等の見直し
日本郵便およびかんぽ生命は、一部手当を不支給とする等の業務改善計画に掲げた対策を4月から実施する。日本郵政グループ労働組合へ提案していた本件見直しは、2月14日、JP労組において妥結の承認を得られたため、今後、必要な準備・手続き等を行い、本年4月から実施する。
本件見直しの内容は以下のとおり
①個人契約の契約乗換についての手当支給等の見直し
お客さまの意向に沿わない契約乗換や契約乗換潜脱の根絶に向け、個人契約の契約乗換については手当を不支給とするとともに、契約乗換の判定期間を拡大する。
(1)契約乗換についての手当不支給
個人契約の契約乗換について、社内手続きに則った契約乗換(転換類似)の場合、通常の2分の1の手当を支給していたが、これを不支給とする。
また、契約維持等の品質向上の観点から、保険契約の保有率が高い社員に対しては、保険契約の維持に資する手当の支給額を引き上げる。
(2)契約乗換の判定期間拡大
新規契約の契約日前3か月・後6か月の範囲内に既契約を解約した場合を契約乗換としていたが、これを前12か月・後13か月の範囲に拡大する。
②渉外営業社員への営業手当の支給水準(基本給と手当の割合)の見直し
日本郵便では、今後の金融営業の在り方や見直しの方向性を踏まえ、窓口社員と渉外営業社員の基本給を統一する。(2015年度の給与制度改正時に、渉外営業社員の基本給の約12%を営業手当化していた。)
詳細:https://www.jp-life.japanpost.jp/information/20200214-pr-3-4.pdf