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PGF生命、令和元年台風15号および19号による被災者への「特別なお取り扱い」を実施

PGF生命は、このたびの台風により被災したお客さまに、特別取り扱いを実施している。
《「特別取り扱い」の主な内容》
・保険料を払い込めない場合でも、2020年4月30日まで契約を失効させない取り扱いをする。
・病院の事情により入院できず、臨時施設等で治療後に入院をした場合は、被災日から入院したものとして取扱う。
・2019年10月12日から2019年12月31日までに受け付けをした契約者貸付の利率を一定期間、0.0%とする。
■特別なお取り扱いを行う契約
台風15号および19号により災害救助法の適用された地域に居住し被災したお客さまの契約
■特別なお取り扱いを行う期間
2019年12月31日まで
※別途期限のあるものは個別に記載。
■「特別なお取り扱い」の内容
http://www.pgf-life.co.jp/hpcms/news/NB300.do?NID=1532

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