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大同生命、令和元年台風第15号および令和元年台風第19号による被災者へ契約者貸付・入院給付金等の特別取扱を実施

大同生命では、このたび被災した契約者・中小企業のお客さまを支援するために、以下の取扱いをすることを決定した。
1.契約者貸付(新規貸付)の取扱い
新規の契約者貸付(新規貸付)の利率引き下げによる利息免除の対応をする。
・対象契約者        災害救助法適用地域(※1)の被災の契約者
・金利           年利0.0%
・上記金利適用金額     契約者貸付限度額まで
・上記金利適用期間(※2) 2020年4月30日まで
・受付期間(※2)     2019年12月31日まで
(※1)「令和元年台風第15号および第19号」に係る災害救助法の適用地域。
(※2)令和元年台風第15号:2019年9月8日、令和元年台風第19号:2019年10月12日からそれぞれ遡及適用する。
2.入院給付金の支払いに関する取扱い
次のような場合でも、入院給付金を支払う。
①被災後ただちに入院ができなかった場合
このたびの災害により、入院治療が必要なケガをされたものの、被災地等の事情により、ただちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、申出ることにより、ケガをされた日から入院されたものとして入院給付金を支払う。
②必要な入院治療を受けられなかった場合(退院せざるをえなかった場合)
引き続き入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により、当初の予定より早く退院し、自宅、避難所または臨時施設等で療養された場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院されたものとして入院給付金を支払う。
③医療施設に入院できなかった場合
入院治療が必要であったにもかかわらず、被災地等の事情により入院できず、自宅、避難所または臨時施設等で療養された場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することにより、当該期間についても入院されたものとして入院給付金を支払う。
<既に実施している特別取扱いについて>
1.保険料の払込猶予期間の延長
保険料を払込中の契約で、このたびの災害による影響で保険料の払込が困難な場合、保険料の払込を猶予する期間を令和元年台風第15号は2020年3月31日まで、令和元年台風第19号は2020年4月30日まで延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速な支払い手続きに必要な書類を一部省略するなどにより、簡易迅速な取扱いをする。
3.契約更新手続き期間の延長
更新日が到来する個人保険の契約で、このたびの災害による影響で契約更新の手続きが困難な場合、手続きの期限を令和元年台風第15号は2020年3月31日まで、令和元年台風第19号は2020年4月30日まで延長する。

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