第一生命、「就業不能保険」を発売
第一生命は、必要な保障を組み合わせてお客さま一人ひとりに”ぴったり”な保険を提供する「ジャスト」の新たなラインアップとして2019年9月18日より、「就業不能保険」を発売する。
<就業不能保険のポイント>
・精神疾患※1を含めた病気やケガの入院などによる働けない状態を幅広く保障する。
・入院などが2週間以上継続した場合に給付金を支払う。
※1 ただし、精神障害を原因とする事故は給付金の支払いの対象とならない「就業不能保険」は、病気やケガによる入院などの「働けない状態」となったときに備える商品である。入院や在宅療養※2が長引くことで「収入の減少」や「(家事代行など)費用負担の増加」といった経済的負担が生じる。それらの負担に対して、本商品は6か月間毎月支払う給付金(「就業不能給付金」)でサポートし、すべての人々が安心して働けるよう支え、職場復帰を応援する。加えて、昨今の入院日数の短期化を踏まえ、「入院2週間の働けない状態」に対しても給付金(「短期就業不能給付金」)を設けている。
なお、「就業不能保険」は、契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健康診断割引特約」(以下、「健診割」)の対象となる。こちらの特約は2018年4月の発売当初から好評である。
また、精神疾患の患者数が増加しているという現状を踏まえ、同社保険の加入者全てを対象としたサービスとして、お客さまのこころの悩みや不安について、臨床心理士等からの専門的なサポートを受けることができる「こころの電話相談」を新たに提供する。(提供:(株)保健同人社)
同社では、商品とサービスを一体で提供することにより、健康増進などお客さま一人ひとりのQOL向上に貢献する新たな付加価値を提供するとともに、日本が抱える社会的課題の解決に果敢に挑戦する取り組みをより一層推進する。
※2 医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の自宅等において治療に専念することをいう。
第一生命では、「就業不能保険」の販売開始に伴い、9月4日より『ワークライフ応援キャンペーン』を実施する。本キャンペーンでは、皆様の愛顧に感謝し、素敵な賞品を多数用意している。詳細は、近くの第一生命もしくは担当の生涯設計デザイナーまで。
1.「就業不能保険」の開発の背景
一億総活躍社会や働き方改革が推進され、フリーランスの増加や女性活躍の推進など働き方が多様化する中、(公財)生命保険文化センター「平成30年度生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が働けなくなった場合の生活資金に対する経済的な備えについて調査対象のうち、約7割の人が「不安に感じている」という結果が出ている。
また、同社実施のアンケート調査結果からも、「ジャスト」で提供している3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)や医療費への備えと同程度に「働けなくなったときの備え」に対して、若い人を中心に高いニーズがあることが伺える。
「ジャスト」の商品ラインアップに、新たに「就業不能保険」を加えることで、より充実した保障をお客さまに提供している。
<フリーランスや働く女性もサポート>
フリーランスは、社会保障制度が十分と言えないケースが多く、一般的に会社員等と比べて自助努力の必要性が高くなる。入院などで自分自身が働けなくなった場合の備えとして、本商品がより役立てられる。
また、女性活躍の推進により、妊娠・出産を経験しながら、仕事を続ける女性が増えている。本商品では切迫早産などにより入院し休職するリスクにも備えられる。
2.「就業不能保険」のポイント
ポイント①
病気やケガによる継続した入院などを幅広く保障する。
・精神疾患や切迫早産などによる入院で働けないときにも備えられる。
ただし、精神障害を原因とする事故や正常分娩による入院などは給付金の支払いの対象とならない。
ポイント②
入院または在宅療養※3が14日以上継続したときに給付金を支払う。
入院または在宅療養※3が14日以上継続したときに給付金を支払う。
・短期就業不能給付金
14日以上継続した場合、一時金を支払う。
・就業不能給付金
30日以上継続した場合、給付金月額の6か月分の給付金を支払う。
ポイント③
30日以上継続した場合入院等の継続を問わず、給付金月額の6か月分の給付金を支払う。
・6か月分の給付金を一括で受け取ることもできる。
ポイント④
それぞれの給付金は通算で10回まで支払うことができる。
・回復後に再度入院した場合や働けない状態が長引いた場合にもしっかり備えられる。
※3
・「在宅療養」とは医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の自宅等において治療に専念することをいう。
・給付金の支払いの対象とならない場合がある。たとえば、医師から「しばらく休んだほうがよい」との指示による自宅静養であっても、公的医療保険の在宅患者診療・指導料が算定対象とならない場合は、短期就業不能給付金・就業不能給付金を支払えない。
■「就業不能保険」の商品概要詳細
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2019_037.pdf