ライフネット生命、譲渡制限付株式報酬として新株式を発行
ライフネット生命は、7月18日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株式発行」)を行うことについて決議した。
1.発行の概要
(1)払込期日:2019年8月9日
(2)発行する株式の種類及び数:同社普通株式73,238株
(3)発行価額:1株につき568円
(4)発行総額:41,599,184円
(5)株式の割当て対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数:同社の取締役(社外取締役を除く)4名 73,238株
(6)その他:本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。
【本制度の概要等】
同社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」)は、本制度に基づき同社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、同社の普通株式について発行又は処分を受けることとなる。また、本制度により同社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年20万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における同社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定する。
また、本制度による同社の普通株式の発行又は処分に当たっては、同社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた同社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には同社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることとする。
今回は、本制度の目的、同社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計41,599,184円(以下「本金銭報酬債権」)、普通株式73,238株を付与することとした。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中期にわたって実現するため、今回については、譲渡制限期間を3年としている。本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が同社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、同社の普通株式について発行を受けることとなる。