ジブラルタ生命、特定疾病保障商品の保障内容を拡大
ジブラルタ生命は、6月1日から特定疾病※を保障する商品の支払・払込免除事由を改定した。
これにより、6月1日以降に契約したお客さまはもちろん、現在、該当する商品に契約のお客さまも、追加の保険料や手続きの必要がなく、改定日以降は保障内容が拡大される。
※特定疾病とは、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中を対象としている。
◆ポイント①急性心筋梗塞・脳卒中の治療のための手術が支払・払込免除の対象になる。
急性心筋梗塞
(現行)
急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
(改定後)
つぎのいずれかの事由に該当したとき
・急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
・急性心筋梗塞の治療を目的とする所定の手術※を受けたとき
脳卒中
(現行)
脳卒中を発病し、60日以上、所定の神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
(改定後)
つぎのいずれかの事由に該当したとき
・脳卒中を発病し、60日以上、所定の神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
・脳卒中の治療を目的とする所定の手術※を受けたとき
悪性新生物
(現行)
被保険者が悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき
(改定後)
現行通り
※公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表で手術料の算定対象として列挙されている手術
◆ポイント②追加の保険料や手続きは不要。
今回の保障内容拡大に伴う、追加の保険料や手続きの必要はない。
◆ポイント③現在契約中のお客さまも保障内容を拡大。
2019年5月31日以前に契約のお客さまも保障内容が拡大され、6月1日以降に実施された手術が保障の対象になる。