損保協会、平成30年北海道胆振東部地震に関する損保業界の対応実施を発表
損保協会では、平成30年北海道胆振東部地震により災害救助法が適用されたこと等を受け、以下の対応を実施する。
1.自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付ける。 なお、原則として、被災者(本人)、被災者(本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からの照会に限る。
◆自然災害等損保契約照会センター
・フリーダイヤル:0120-501331
受付時間:9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
2.各種損害保険(自賠責保険を除く)における特別措置の実施
災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとした。詳細は、契約の損害保険会社に問い合わせる。
①継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、災害救助法の適用日から最長2か月後の末日まで(2018年11月末日まで)、猶予できるものとする。
②保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、災害救助法の適用日から最長2か月後の末日まで(2018年11月末日まで)、猶予できるものとする。
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について、損害の程度に応じた保険金の迅速な支払いに努めていく。
なお、地震保険以外の損害保険(自動車保険、傷害保険など)についても、地震による損害が補償される場合がある。
詳細については、契約の損害保険代理店または損害保険会社に問い合わせること。
【参考】相談窓口等について
◆日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
ナビダイヤル:0570-022808
受付時間:9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)