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ライフネット生命、「生命保険実名ランキング!」で「かぞくへの保険」、「働く人への保険2」がNo.1評価を獲得

ライフネット生命は、株式会社宝島社が2018年8月に発行した雑誌「生命保険実名ランキング!」の商品ランキング企画において、同社の定期死亡保険「かぞくへの保険」、就業不能保険「働く人への保険2」が、それぞれ第1位の評価を獲得した。
同ランキングは、保険商品に詳しいファイナンシャル・プランナーなど保険の専門家19人にアンケートを実施し、保障部門ごとに推奨できる商品を選定し、ランキング化したものである。同社の定期死亡保険「かぞくへの保険」は定期保険ランキングで、就業不能保険「働く人への保険2」は就業不能保険ランキングで、それぞれ第1位の評価を獲得した。
なお、同社の定期死亡保険「かぞくへの保険」および就業不能保険「働く人への保険2」は、これまでも第三者機関で高い評価をえており、株式会社カカクコム・インシュアランス主催の「価格.com保険アワード2018年版」において、定期死亡保険「かぞくへの保険」が生命保険の部(定期保険)で、就業不能保険「働く人への保険2」が就業不能保険の部で、2年連続総合第1位を獲得している。
また、就業不能保険「働く人への保険2」は、2017年8月発行の雑誌「MONOQLOtheMONEYvol.2」(株式会社晋遊舎)で第1位、2017年11月発行の雑誌「保険完全ガイド」(株式会社晋遊舎)で第1位、2018年4月発行の雑誌「日経トレンディ」(株式会社日経BP)で第1位を獲得している。第三者機関から多くの高い評価をえたことを励みに、今後もお客さまの利益と利便性に資する保険商品・サービスの提供に向け、邁進していく。
■今年4月にリニューアル発売。定期死亡保険「かぞくへの保険」
死亡保険とは、被保険者が万が一死亡した場合、または所定の高度障害状態になったときに保険金が受け取れる保険で、大切な家族のために必要なお金を遺すことができる。
同社の定期死亡保険「かぞくへの保険」は、必要な保障を必要な時期にだけ備えられる「定期型」であり、また、満期保険金や配当、解約返戻金がない掛け捨て型(保障性のみ)の保障となっているため、手頃な保険料で大きな保障を準備することができる。
リニューアル後の内容は以下のとおりである。
【Point.1】すべての年齢・保険期間で保険料を値下げ
すべての年齢・保険期間で保険料を値下げし、手厚い保障はそのままに、より手頃な保険料にリニューアルした。
【Point.2】契約できる年齢が「20歳~70歳」へ拡大
契約可能年齢の上限を「65歳」から「70歳」に引き上げ、死亡保険が最も必要とする子育て世代に加えて、幅広い年齢層のお客さまにも契約することが可能となった。
【Point.3】保険期間に「90歳まで」が追加され、合計6種類から選択可能に
老後の保障が必要なお客さま向けに、保険期間に「90歳まで」を新設。「10年」「20年」「30年」で更新する「年満了タイプ」と、「65歳まで」「80歳まで」「90歳まで」の「歳満了タイプ」の合計6種類から選択することができ、お客さまの備えたい目的や期間に柔軟に対応できるようになった。
【Point.4】保険金額は100万円単位で設定。51歳以上は300万円から設定可能に
お客さまのライフステージや目的に合わせて保険金額を500万円から1億円まで、100万円単位で設定できる。また、今回、子どもの独立後に必要最小限の死亡保障を求めるお客さまのニーズに応えるため、51歳~70歳のお客さまは300万円から保険金額を設定することが可能となった。
■専門家が選ぶ各誌のランキングでNo.1評価を獲得。就業不能保険「働く人への保険2」
就業不能保険は、入院費や手術費をサポートする従来の医療保険とは異なり、病気やケガで長期間の入院や在宅療養で働けなくなった場合の生活費をサポートする保険である。毎月の給料のように給付金を受け取ることができ、長期間働けなくなった場合でも、自身や家族が生活水準を維持して、毎日を前向きに暮らしていくための保険である。
【Point.1】ニーズに合わせて保障内容を自由に設計
就業不能給付金は月額10万円から50万円まで5万円単位で選ぶことができる。また、保険期間は55歳から70歳まで5歳単位で選ぶことができる。
【Point.2】給付金の受け取りが開始される日が選択可能
就業不能給付金は、就業不能状態になってから一定期間経過後に給付が開始される。この期間を支払対象外期間といい、申し込み時に60日または180日のいずれかを選ぶことができる。
【Point.3】受け取り方も、「標準タイプ(A型)」「ハーフタイプ(B型)」の2種類から選択可能
ムダのない保障を実現するため、就業不能給付金の受け取り方を2種類用意した。1回目の給付金の支払いから設定した就業不能給付金月額を「満額」支払いする「標準タイプ(A型)」と、1回目の給付金の支払いから一定期間は就業不能給付金の月額を50%相当に削減して支払いする「ハーフタイプ(B型)」のいずれかを選ぶことができる。
【Point.4】高度障害状態時には、就業不能給付金月額の10倍の一時金
所定の高度障害状態になった場合、就業不能給付金月額の10倍の高度障害給付金が受け取れる。また、以後の保険料の払い込みが免除される。
※なお、高度障害給付金の受け取りは保険期間を通じて1回までである。

 

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