損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、失効後、未払込保険料入金で保障を継続
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命は、10月に業界初※となる、契約が失効してしまった場合に、一定期間であれば未払込保険料の入金で保障を継続できる制度を導入する。
※同社調べ2018年8月27日時点
◆「失効取消制度」とは、保険料払込猶予期限の翌月末までを「失効取消期間」とし、「失効取消期間」内に未払込保険料の払込みにより失効を取り消し、失効時に遡って保障を継続する制度である。
<1>手続き方法
失効取消期間内に失効取消期月までの未払込保険料を払込むことで、失効してしまった契約を継続することができ、告知書の提出(既往症に関する告知)は不要である。
<2>制度が適用となる契約
10月1日以降に失効した全契約が対象(既契約も含む)。給付金請求歴や既往症がある契約も含む。
<3>「失効取消制度」適用後の保障について
失効日に遡って保障が継続する。そのため、「失効取消」が完了した場合には、失効取消期間内に発生した保険金等の支払事由についても支払いの対象となる。なお、失効取消期間を超過した場合は、従来どおり、約款に定める復活可能期限内に復活の手続きが必要である。