オリックス生命、「特定疾病保険料払込免除特則」の免除事由を拡大
オリックス生命は、4月2日(月)より、一部商品において、「特定疾病保険料払込免除特則」における保険料の払込が免除となる事由の範囲を拡大する。詳細は、以下の通り。なお、本改定に伴う手続きは不要であり、保険料の変更もない。
1.対象となるお客さま
以下の「2.対象商品」に4月1日以前に加入され、かつ「特定疾病保険料払込免除特則」を適用されているお客さま
2.対象商品
無配当 終身保険(低解約払戻金型)[ライズ]
無配当 解約払戻金抑制型定期保険[ファインセーブ]
無配当 解約払戻金抑制型収入保障保険(2010)[キープ]
3.改定時期
2018年4月2日(月)
※2018年4月2日以降に、以下の「4.改定内容」の事由に該当された場合、保険料の払込が免除となる事由に該当したものとして取扱う。なお、保険料の変更はない。
4.改定内容
【】部分を保険料の払込が免除となる事由に追加。
保険料の払込が免除となる事由
〇がん
悪性新生物責任開始日以後に初めて約款所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されたとき
〇急性心筋梗塞
約款所定の急性心筋梗塞を発病し60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、【または急性心筋梗塞の治療を直接の目的とした手術を受けたとき】
〇脳卒中
約款所定の脳卒中を発病し60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、【または脳卒中の治療を直接の目的とした手術を受けたとき】