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はなさく生命、乗合代理店との適切な関係性の構築にかかる金融庁への報告について

はなさく生命は、8月6日に受領した保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令(※1)に対して、9月8日、金融庁への報告を行った。
(※1)2025年8月7日同社ニュースリリース「金融庁による報告徴求命令の受領について」https://www.life8739.co.jp/pdfview/news/762
同社は、報告徴求命令を受けたことを真摯に受け止め、乗合代理店との適切な関係性の構築に向けて、以下に記載の方針に基づき、具体的な取組を進めていく。
1.保険業法第128条第1項に基づく報告徴求命令(8月6日受領)の趣旨
生命保険業界における顧客本位の業務運営を踏まえた適切な比較推奨販売の確保に向け、同社と乗合代理店との適切な関係性の構築の推進について、その方針および具体的な方策を確認するもの。
2.同社におけるこれまでの取組と課題認識
同社は、乗合代理店の募集人がお客様へ最適なご提案をできるよう、各種教育・指導を行うとともに、代理店や募集人の販売支援に資するツール提供やシステム改良、照会対応等のサポートを実施している。また、お客様ニーズに基づくサービスの充実や同社の事業拡大の観点から、乗合代理店との協業や各種取引を行う場合には、取引における合理性・適切性を確認するとともに、実施に際してはコンプライアンス部門や経営層における審議を経て、世間相場等との比較や社会通念に照らして過度と判断したものは実施せず、適切に対応してきた。
さらに、事後的にも各種取引等の合理性・適切性をモニタリング・検証することで、乗合代理店への過度な便宜供与を行うことや乗合代理店における比較推奨販売を歪めることがないように、十全な措置を講じてきたものと認識していた。
一方で、今般、同社と取引関係があった株式会社FPパートナーに対して、保険業法第306条に基づく業務改善命令が発出されたことや、同時に、同社においても冒頭に記載のとおり報告徴求命令を受領したことから、各種取引の確認において、取引の一方である同社における合理性・適切性の視点だけでなく、取引相手となる乗合代理店における受け止め方や、そこから派生し得る比較推奨販売を歪めるリスクについても、より慎重に検討すべきという観点が不十分であったものと認識している。
こうした課題認識に加え、今般の「保険会社向けの総合的な監督指針(以下、「監督指針」)」の改正等の趣旨を踏まえて、乗合代理店の比較推奨販売に関する代理店監査の高度化を図り、内部管理態勢を強化していくことが必要であると認識している。
3.今後の方針および具体取組の方向性
同社は、企業理念・長期ビジョンに基づき、新しい価値を創造するとともに、お客様本位の業務運営方針に基づき、保険業の公共性や保険募集の公正性といった保険会社としての責務を果たすべく、乗合代理店との適切な関係性の構築に取り組んでいく。

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