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メットライフ生命、新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金等の取り扱い変更について(団体保険)

メットライフ生命は、2024年4月1日以降の新契約ならびに更新契約より、団体保険における新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金等の取り扱いを変更する。
<災害死亡保険金等の取り扱いについて>
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の五類感染症に分類され、個人保険においては、約款で規定する災害死亡保険金等の支払い対象外となった。
今般、団体保険においても、2024年4月1日以降の新契約ならびに更新契約より、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した場合は、災害死亡保険金等の支払い対象外となる。

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