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日本生命、新型コロナでの災害死亡保険金等、企業保険も支払い対象外へ

日本生命は、7月25日、新型コロナウイルス感染症に罹患したお客様への災害死亡保険金等の支払いについて、個別保険と同様に企業保険においても、支払いの対象外とすると発表した。
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日から感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しない「5類感染症」に位置付けられた。5類感染症に分類されている感染症の性質を踏まえると、新型コロナウイルス感染症は災害保障の概念に適さなくなるものと考えられることから、下記のとおり、災害死亡保険金等の支払い対象外とすることとした。
2024年4月1日以降、団体定期保険・新団体定期保険を新規に締結または更新した契約から順次適用する。
□取り扱い内容
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合においても、災害保障特約・傷害特約等(災害死亡保険金等)の支払い対象外とする。
■災害死亡保険金、災害高度障がい保険金
【対象商品】災害保障特約、傷害特約等が付加された団体定期保険・新団体定期保険
○2024年4月1日以降に到来する更新日を迎えていない契約:支払い対象
◎2024年4月1日以降に新規に締結・更新した契約:支払い対象外

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