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ライフネット生命、定款の一部を変更

ライフネット生命は、5月12日に開催の取締役会において、2022年6月26日開催予定の第16回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議した。
1.変更の理由
(1)発行可能株式総数の増加に関する変更
(2)株主総会資料の電子提供制度に関する変更
(3)取締役(監査等委員である者を除く。)の員数に関する変更
2.日程
定款変更のための株主総会開催日2022年6月26日(日曜日)
定款変更の効力発生日2022年6月26日(日曜日)
また、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の改定に関する議案を、2022年6月26日開催予定の第16回定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。)に付議することを決議した。
1.本制度改定の理由
同社は、2021年6月20日開催の第15回定時株主総会において、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」として承認され、同社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に同社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入している。
今般、株主との価値共有を可能な限り、より長期にわたり実現させることを目的として、本制度の内容を以下のとおり一部改定することにつき、株主に承認をお願いする予定である。
2.本制度改定の概要
現在、譲渡制限付株式の付与のための報酬における譲渡制限期間については、「3年間から5年間までの間で当社取締役会が予め定める期間」と設定していたが、「対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員その他これに準ずる地位又は従業員の地位のいずれの地位からも退任又は退職する時点までの期間」に変更することとする。また、かかる譲渡制限期間の変更に伴い、譲渡制限の解除及び退任時の取扱いについても、必要な修正を予定している。なお、本制度の改定については、本定時株主総会において株主の承認を得られることを条件とする。

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