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富国生命、新型コロナウイルス感染症に関する保険料払込猶予期間の追加延長を実施

富国生命は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けたお客さまに対し、以下のお取扱いを実施する。
○保険料払込猶予期間の追加延長
保険料を払込中の契約で払込が困難な場合、申出により保険料の払込を猶予する期間を最長6ヵ月まで(2020年9月30日まで)延長しているが、この払込猶予期間を最長13ヵ月まで(2021年4月30日まで)延長する。
※既に保険料払込猶予期間の延長措置を適用している契約については、追加延長について特別な手続は必要なく自動的に適用される。

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