太陽生命、「保険契約者代理特約」の取扱いを開始
太陽生命は、2026年11月1日より、「保険契約者代理特約」の取扱いを開始する。
近年、高齢化の進展に伴い、認知症などの病気により将来的に意思表示が困難となる場合への備えの重要性が高まっている。一方で、生命保険における契約内容の変更や解約などの重要な手続きは、原則として契約者本人による意思表示が必要であり、本人の意思が確認できない場合、家族であっても手続きを行うことが難しくなるケースがある。
このような背景を踏まえ、2026年11月1日より、契約者の意思表示が困難となった場合に、あらかじめ指定した保険契約者代理人が契約者に代わって契約内容の変更や解約などの所定の手続きを行うことができる「保険契約者代理特約」の取扱いを開始する。本特約は無料で付加できるほか、契約後に追加して付加することも可能である。
同社は、2014年度より、「シニアのお客様に最もやさしい生命保険会社になる」ことを目指して「ベストシニアサービス(BSS)」を開始し、商品・サービスなどをシニアのお客様視点で見直してきた。商品面では、『ひまわり認知症治療保険』や『ひまわり認知症予防保険』を発売し、サービス面では保険金等の支払い手続きをサポートする「かけつけ隊サービス」を提供し、シニアをはじめとするお客様のニーズに応えてきた。
今後も、本特約の取扱いを通じて、お客様本人はもちろん、家族にもより一層の安心を届け、人生100歳時代における安心で豊かな暮らしをサポートしていく。
<保険契約者代理特約の概要>
●保険契約者代理人として指定できる人の範囲(1契約につき1名)
契約者とつぎのいずれかの関係にある人
<原則>
・戸籍上の配偶者
・直系血族(子・父母・祖父母・孫など)
・兄弟姉妹
・上記以外の3親等内の親族(おじ・おば・甥姪など)
<相応の理由がある場合に認められる人>
・同居または同一生計の人
・療養看護に努める人
・財産管理を行っている人など
●保険契約者代理人が行うことのできる主な手続き
保険契約者代理人はつぎの手続きを代理可能(※)である。
・保険契約の更新
・保険契約の解約
・保険金額の減額
・払済保険への変更等
※保険契約者の変更・保険金等の受取人の変更など保険契約者代理人が代理できない手続きがある。
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